2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
死亡した方の遺族に支給される遺族給付金、重傷病を負った方に支給される重傷病給付金、それから障害が残った方に支給される障害給付金でございます。 なお、損害賠償を受けたときには、その価額の限度においてはこれらの給付金は支給しないこととされております。 本制度の令和元年度中の支給裁定に係る被害者数は三百十六人でございます。
死亡した方の遺族に支給される遺族給付金、重傷病を負った方に支給される重傷病給付金、それから障害が残った方に支給される障害給付金でございます。 なお、損害賠償を受けたときには、その価額の限度においてはこれらの給付金は支給しないこととされております。 本制度の令和元年度中の支給裁定に係る被害者数は三百十六人でございます。
昨年度、二〇一九年度の支給裁定件数、実際にこの給付金が支払われた件数、そして、遺族給付金と障害給付金の最高額及びその平均額についてお答えください。
また、障害給付金でございます。平均裁定額が三百九十万六千円、最高支給額は三千二百八十三万二千円でございます。 大変失礼いたしました。
さらに、二〇〇五年から施行された特別障害給付金も、学生や主婦の方々というのは救済されたのに、無年金外国籍障害者は対象とされず、そして今も、二〇二〇年に至っても無年金の状態が続いているというゆゆしき状態が続いております。 実は、この特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、これができたときに、附則において「検討」というのがあったんです、第二条。ちょっと、さっと読みますね。
しかしながら、御指摘いただきましたように、改正法施行前に障害者となられまして、日本国籍を有していなかったために障害年金の受給権を有していない方々への福祉的措置、これにつきましては、特別障害給付金支給法の附則第二条の検討規定がございまして、これに基づきまして、年金局といたしましても、地方自治体に聞き取り調査を行うなどしながら検討を重ねてきたところでございます。
先ほど申し上げたような、もともとの年金制度の特質、それから、その特質の極めて特例的な措置として特別障害給付金というのがある、それとの関係でございますとか、それから、ほかの障害福祉施策との関係等々を検討し、また、平成二十二年には、地方自治体で、この給付金がないということで独自に事業を行っている自治体もありますので、その聞き取りなども行いながら検討を行ってきたということでございます。
○諏訪園政府参考人 先ほど申しましたとおり、我が国の年金制度は国籍にかかわらずひとしく適用されておりますので、技能実習生を含む滞在期間の短い外国人の方々にも加入を義務づけました上で、被保険者として、滞在中に障害を負った場合あるいは死亡された場合には障害給付や遺族給付が行われることとなっております。
そこで、もう一つ伺いたいのは、年金加入が任意だったとき、学生時代などに障害を持ったことで無年金になってしまった方たちに特別障害給付金という制度がありますが、直近の受給者数がどうなっているか、伺います。
こうした経緯を踏まえて、年金生活者支援給付金は、年金受給者を対象とする、そして保険料納付実績に応じて支給するということとなっておりまして、福祉的な措置でございます特別障害給付金の受給者を対象とすることは考えていないところでございます。 なお、平成二十六年度末の特別障害給付金の受給者数を用いて、一級、二級の額を機械的に乗じますと、およそ約五億九千万円となるところでございます。
主な内容といたしましては、第一に、犯罪行為により死亡した被害者の御遺族に対しましては遺族給付金として最高で約三千万円を支給するということ、第二に、犯罪行為により重大な負傷等をされた被害者の方に対しましては重傷病給付金として百二十万円を上限額として支給すること、第三に、犯罪行為により障害が残った被害者の方に対しましては障害給付金として最高で約四千万円を支給することなどとなっております。
○小野次郎君 廃案となっていて金額は言えないと今大臣おっしゃったので、逆に言えば、今日、私が指摘すれば、また改善の余地があるのかなと思って自信を持って質問を続けさせていただきますが、前回出した法案は、重傷病給付なし、障害給付なし、死亡に対しては百万円ぽっきりで終わりという制度じゃないですか。余りにも国内の犯罪被害者と差があると思いませんか、大臣。
具体的には、死亡した被害者の御遺族に対して支給する遺族給付金、犯罪行為により重大な負傷等をされた方に対して支給する重傷病給付金、身体に障害が残った方に対して支給する障害給付金の三種類があり、その上限は、遺族給付金は約三千万円、重傷病給付金は百二十万円、障害給付金は約四千万円となっているところでございます。
この制度によりまして、生命、身体を害する故意の犯罪行為により不慮の死を遂げられた方の御遺族、又は重傷病を負い、若しくは障害が残った方々について遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金がそれぞれ支給されることとなったものでございます。
そうすると、これは結構、特別障害給付金に近いくらいの額を頑張って出しているということがあるわけですね。 そうすると、自治体は把握をしているわけですよね。把握をしていて、やはりこれは何らかの措置をしなければならないとして頑張っていることを、一旦は調査しているわけですから、これをやはり全国的に見ていけば、実態がもう少し浮かび上がってくるわけですよね。
つまり、障害となったときに未加入あるいは未納だった方は無年金になってしまうわけですけれども、それが、制度の発展過程においてやむを得なかった、つまり、学生の場合は任意加入だったわけですし、主婦の場合もその当時任意加入だった、そういうふうなことが整理をされていって、〇四年は、特定障害者ということで、学生と主婦に対しての特別障害給付金が出されるようになったということがあったと思います。
結果、いろいろあるわけでありますが、他方、日本国籍を有しなかったため障害基礎年金の受給権を有しない障害者の方に対する福祉的措置について、特別障害給付金法の附則において、検討すべき旨、規定をしたわけであります。
人数と金額でございますけれども、平成二十二年度末の特別障害給付金の受給者数というのは、一級の方が二千百九十八人、二級の方が六千八百十四人の、合計九千十二人となってございます。この人数に、一級の月額六千二百五十円と二級の方に五千円ということを機械的に乗じますと、およそ五億七千万円となってございます。
○中根委員 今も御説明があったんですが、繰り返しになりますけれども、平成三年四月以前に初診日のある学生、昼間の学生は任意加入、この場合にもし未納であった場合は無年金になる、しかし、特別障害給付金で救済をするということになるんですが、夜間の学生であった方は強制加入の対象者、この方が未加入であると無年金になる、そして、現状では特別障害給付金の支給対象にはならない。
二つ御下問をいただきましたが、まず、夜間、通信の学生であった皆様方に関して申し上げますと、もともと、特別障害給付金制度というものは、国民年金制度が、当初は一部の方を加入対象外としたために、徐々にこの対象を拡大してきたという発展過程において、任意加入をしなかった期間に障害を負ったために障害年金を受給していない方々に対して、福祉的措置として給付を行うものとして創設をしたものであります。
特別障害給付金、平成十六年に法律が成立いたしまして、平成十七年四月から施行されている。年金を受給できない障害者が生ずる四つの主な事情のうち、当時、学生と主婦を支給対象として、特別障害給付金という形で一定の救済をしたということでございますが、言いかえると、残りの二つの類型につきましては積み残された状態になっている。
○長妻国務大臣 所得保障といったときに、これも先ほど来申し上げておりますように、一つは、ことしの四月から自己負担がゼロになる、こういう措置を私ども予算で実施をしたというのが一点と、あと、今言われたのは、本当に皆様方の御尽力で特別障害給付金という制度をつくっていただいて、一定の要件の任意加入の時代の方についてはその給付金をお支払いするというような制度ができましたけれども、おっしゃるように、三分の二要件
老齢給付を引き付けまして障害給付というものを位置付けてきた年金制度の長い歴史、諸外国においても類似の歴史があるわけでございます。
のお考えをお聞きしておきたいと思うんですが、この特別給付金の支給に関する法律の改正に当たって、一人でも多くの方々の救済をされる道を探っていくというこの中で、具体的には、疾病にかかり又は負傷し、かつ当該疾病に係る初診日において日本国内に住所を有していた六十歳未満の外国人であって、その疾病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態のある者のうち、障害基礎年金等の受給権を有していない者を新たにこの特別障害給付金
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、これが議員立法により全会一致で成立し、一定の救済が図られました。 他方で、この法律の附則第二条において、サラリーマンの配偶者や学生以外の方々に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討することとされました。
特定障害給付金法の附則二条、先ほども出てまいりましたけれども、「日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、」「今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられる」というふうになっております。
○渡辺政府参考人 今御指摘の特定障害給付金のことでございますが、今御指摘いただいた平成十四年七月のいわゆる坂口試案が公表された後、超党派の議員連盟で御議論が深められ、福祉的な措置としての給付を行うための法案が、平成十六年の六月ですが、同じ月に与野党からそれぞれ法案が提出されたという経緯でございます。
それから、特別障害給付金の法案について、今御指摘のような形で、学生の方あるいは主婦の方に限られて対象となっておるということについてどうかというお話もございました。
この特別障害給付金の制度が始まりましてから、私ども社会保険庁のホームページを用いる、あるいは公的年金の適用等に関する新聞広告、これにもきちっと記載してその注意喚起を図らせていただくなど、PR、周知広報にそれなりに努めさせていただいているところでございます。
この問題は、もう既に当委員会でも共産党の小池委員あるいは社民党の福島委員も取り上げておられますし、また、この国会にはいわゆる特定障害給付金に関係する議員連盟、超党派の議員連盟もできておりまして、当委員会の南野知惠子委員がその会長ということで、私はその下で指示を受けながら事務局長として今活動させていただいております。
この災害障害見舞金につきましての額は、例えば犯罪被害者給付金制度におきます障害給付金というのがございますけれども、その額と比べると非常に少ないし、また対象も、犯罪被害者給付制度において障害を受けた場合には一級から十四級までということに対して、この災害見舞金の場合には身体障害一級のみが対象という、かなり差があるのではないかというふうに思っております。
この目的規定の改正を踏まえまして、一つは先ほど申し上げましたけれども、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者に対する障害給付金の額の引上げを含む犯罪被害給付制度の拡充とその的確な運用を図ってまいりたいというように思います。
その際、障害給付金というのがございますが、これに係る給付基礎額は労働者災害補償制度の給付基礎額の八〇%となっております。犯罪被害給付制度による給付水準は、保険制度でありますこの労働者災害補償保険制度の給付水準の言わば八〇%の水準を一つの目安としているところであります。
その検討委員会が昨年の九月に最終取りまとめというのを発表いたしておりますけれども、その取りまとめの中、委員会の検討事項のうち遺族給付金あるいは障害給付金については今国会に法案が提出をされております。 それはそれで結構な話なんですが、それ以外の医療費及びカウンセリング費用についての支援、ここについては現状どのような支援がなされているのか、まずこの点から伺いたいと思います。